【代表コラム】空き家問題 シリーズその3

 空き家対策の一環として、所有者不明不動産に関するルールが大きく変わります。
令和3年4月に民法等の一部が改正され、所有者不明不動産の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、見直しが行われます。

 改正点は大きく3つに分けられます。
1.不動産登記制度の見直しで、相続登記及び住所等の変更登記の申請が義務化になります。(令和6年4月1日施行)
2.相続土地国庫帰属制度で、相続した土地を国へ帰属(移転)させる事ができる様になります。(令和5年4月27日施行)
  しかしこれはかなりハードルが高い制度です。
3.土地利用について見直しがされる事になります。
  具体的には財産管理制度が創設され、また、共有制度の見直し、相隣関係の見直し及び遺産分割について新たなルールの導入などです。(令和5年4月1日施行)

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